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どうして?「すべての財産は妻 みらい が相続します。」と遺言書にする必要があるのでしょうか。
- はじめまして。
lastmesssage(ラストメッセージ)の「ぎふと みらい」です。
みなさんは、どうして「すべての財産は、妻 みらい が相続します。」と、夫のただしさんが遺言書を作成したのか、おわかりでしょうか。
答え:
ぎふと家には子どもがいます。
子どもがいる場合、夫の財産は、配偶者と子ども達とで分割しなけれならないためです。 -
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理由①:妻が2分の1の財産を相続するのでは不安
- 夫の財産を 妻と子どもが相続をする場合、法的に妻が相続できるのは、夫の遺産の2分の1です。
それでは遺された妻の生活が心配という場合に、公正証書遺言(遺言書)を作成しておくことで妻がすべての財産、または法定相続分より多い割合の相続分を指定して相続させることができます。 -
理由②:子どもが勝手に家を売らないように
- 子どもが実家や所有している不動産を勝手に売却してしまい、妻が家を出なければならなくなる事例をご存知でしょうか。
このような事態を避けるため、妻にすべてを相続させる内容の遺言や、妻が死亡するまではそれらを禁止する遺言をすることが必要といわれています。
このように「妻にすべての財産を相続させる」という内容の遺言をする場合、妻以外の相続人(子ども達)に、あらかじめ了解を得ておくことがトラブルの回避につながります。 -
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格安・安心・スマホでらくらく!遺言書作成をサポート
- ※本サービスでは「公正証書遺言」の原案作成までをサポートしています。原案をもとに公証役場で別途法令に則った手続きを進める必要があります。ご留意ください。
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- ・一人でできる!公正証書遺言作成サポートツールのご利用
・弁護士・司法書士・税理士等プロフェッショナルサポート(利用開始から3ヶ月間)
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作成した原案と必要書類を公証役場に提出し、公証人の確認が完了すれば、「公正証書遺言」が完成します。 -
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注意事項
- ・ご利用にはlastmessageへの会員登録が必要です。ご支援の際のメールアドレスにて仮登録をしてリンクを送信予定です。
・公正証書遺言は法令に要件や作成方法などが定められています。「公正証書遺言」を作成する場合、原案をもとに公証役場で法令に則った手続きを進める必要があります。
・公正証書遺言の作成にあたり、【1人でできる!公正証書遺言】利用料とは別に、財産額に応じて法的に定められた「公証人手数料」が必要です。
・デジタル遺言*は、法的に有効な遺言書ではありません。 -
遺言書はどんな人に必要なのでしょうか
- 「自分には遺言書は必要ない」と思っている方が多いのではないでしょうか。実際、日本の現状は、遺言書の作成をする人は 10人に1人 程度といわれており。遺言書がないために生じるトラブルは少なくありません。
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あなたのデジタル資産のアクセス情報は?
- あなたのデジタル資産にアクセスする情報は、いったい誰が知っているのでしょうか。身近なスマートフォンの中にある「ネットバンク」や「ネット証券」、「自社株」や「暗号資産」なども、その1つです。
デジタル遺品にならないように「誰に何をどれだけ遺したいか」、遺言書は、あなたの意志を伝えて人生の最期を迎える方法の1つなのだと考えています。 -
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人生の最期に届ける「ラストメッセージ」ストーリー
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誰でも生前に伝えたい想いがあるはず
- 誰でも生前に伝えたい想いがあるはずです。遺言書というものは、遺された人たちにその想いが届くだけでなく、故人の最期の想いにアクセスできるものでなないでしょうか。
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